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Introductory Experiments in the Laboratory
all-todai.comによるコンテンツ盗用について
理U理Vの基礎実験棟(http://iel.nobody.jp/ 、以下「当サイト」)ではall-todai.com(http://www.all-todai.com/)が当サイトのコンテンツを「当サイトへのリンク」に見せかけ、無断転載している件を重大に受け止めています。
現在、all-todai.comは以前当サイトへのリンクであった箇所をall-todai.com内のs2s3.htmlというページへのリンクに変更しています。[
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このs2s3.htmlは当サイトのホームページ(http://iel.nobody.jp/index.html)のアーカイブを不当にコピーしたものです。[
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このようにall-todai.comは当サイトコンテンツを盗用し、自サイトのコンテンツとして公開しているのです。
これはきわめて悪質な著作権侵害行為です。
当方が確認できた範囲では、2005年2月26日よりこの無断転載が続いています。
アーカイブの日時から判断すると、2005年初頭からこの行為が続いていると考えられます。
この著作権侵害に関して確認調査を行ったところ、当方ではall-todai.comに対して転載の承諾をした事実はありません。基礎実験対策委員会(http://www.all-todai.com/study/limit/)のようにall-todai.com内に移転した事実もありません。
当方はこの件に関するall-todai.comの公式コメントをall-todai.comのホームページ上で発表することを要求します。
Eメールで回答の場合は、Eメールの内容を当サイト上で公開することに同意したとみなします。
当サイトは広告を掲載しているので、アクセス激減によって損害を被っています。
なお、実名の発表は本人が特定され、物理的被害の危険の可能性が避けられないため、HNでの声明とさせていただきます。
理U理Vの基礎実験棟
代表 vanilla
iel_nobody@yahoo.co.jp
著作権法抜粋
第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者 二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者 三 営利を目的として、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者